A.この案件は、私の知人の相談だったので、売却して解決するまで相談に乗りました。
借地権は債権ですので、土地の所有者である地主の承諾が必要です。
借地権の価格を査定して、それに見合った承諾料を地主に掲示しましたが、承諾してもらえませんでした。
よって、非訟事件として、承諾に代わる裁判所の許可を求めました。裁判所の書記官によると北九州市では、この様な非訟事件は、当事者間で解決しているようで、年間に数件しかないそうです。地主さんは、弁護士を立てて対応しましたが、借地人の要求どおり裁判所の許可を得て、借地権付建物の売却ができました。
A.この場合、囲繞地通行権があるので他人地を通行することはできますが、建物を再建築できなくなっています。(都市計画区域内では、建物は2m以上の公道に接道義務がある。)建物を解体する前に、底地の所有者とよく話し合って解体後の土地の利用法をよく検討すべきでした。幸いに、囲繞地を隣地の所有者に買い取ってもらいました。
A.残念ながら民法上、弟をどれだけ面倒を見ていてもの、このケースでは、兄に相続分はありません。それを防ぐには、生前に遺言を書いてもらうしかありません。
A.司法書士に依頼しても、兄弟が、今も存命しているか不明で、相続人を特定するのは、大変だと思います。
特定できない場合は、相続登記は出来ません。したがって、土地の売却は、すぐには出来ません。
しかし、違法ですが建物の解体及び末梢登記は、妻一人だけでも出来ます。よって、妻の責任で建物を解体すると、相続人から損害賠償を請求される危険はあるものの土地を売却することは出来ます。
A.この建物についている旧借地法に基づく借地権の消滅を確認して購入すべきです。
価格が安いからといって、現況のまま購入して自ら借地権の消滅を画策することは、問題を複雑にするためお薦めできません。なお、売主は、借地権の消滅時効(10年)及び建物の時効取得の主張ができます。
また、借地契約に地代が明記されている場合に、未納が証明できれば、借地権消滅請求は通りたすいと思います。
A.執行裁判所の書記官を通して、担当裁判所に売却決定の取り消しを申請します。
申請書には自殺によるスティグマ(心理的瑕疵)による売却価格の変更の必要性を証明する必要があります。申請が必ず認められるとは限りませんが、残代金の入金前ですと比較的認められます。売却基準価格は、競売による減価(市場価格の約4割減価)を考慮して決定されています。
申請が却下される主な理由は、「自殺の減価」が「競売による減価」の範囲内であるということです。
A.境界の争いがある状態での売却は、難しいです。法務省の筆界特定制度を利用する手もあります。しかしその場合、土地家屋調査士による図面が必要となる場合が多い。資料作成費用も申請した者がすべて負担しなければなりません。国土調査が行われていても、所有者が承諾印を押さないと境界筆界未定地として処理されます。従って、境界争いがある時は、解決に費用と時間がかかり、売却によって入ってくる売却価格との比較検討が必要となります。
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